経産省の営業秘密管理指針(平成27年1月全部改訂版)より秘密管理処置をまとめてみた
- 営業秘密管理指針(平成27年1月全部改訂版)
- (不正競争防止法 営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~ http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html より)
から、主に秘密管理性について簡単にまとめてみた。
※あっているかどうかは知らないよ
営業秘密管理指針ってなに?
不正競争防止法で保護を受けるために必要となる最低限の対策 ※法的拘束力を持つ物ではない ※漏洩対策としては全く不十分な物なので注意!!
営業秘密の定義(不正競争防止法)
以下の三要件を満たす物
- 秘密管理性
- 有用性
- 非公知性
秘密管理性
- 秘密管理処置によって秘密管理意思が明確に示され、秘密情報である、と認識出来る事が必要
- ※秘密であると単に主観的に認識しているだけでは不十分
- 具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理処置によって明確に示され、容易に認識できる事が必要
秘密管理処置の考え方
原則
認識可能性が胆。認識可能性を秘密管理処置で実現する事が要件。アクセス制限は認識可能性の実現方法の1つと考える。(アクセス制限されていれば、秘密情報だと認識できるよね、という考え方)
要素
合理的区分と、営業秘密であることを明らかにする処置からなる
- 合理的区分
- 一般情報と営業秘密を区分する
- 媒体一つ一つに表示を求める物ではない。紙であればファイル、電子媒体ならフォルダー単位などでも合理的区分になる
- 営業秘密であることを明らかにする処置
- 一般情報とは取り扱いが異なるべき、という規範意識が生じる程度の取り組み
- 媒体の選択・表示・接触する物の制限・対象のリスト化など
形骸化
形骸化に注意!
- 例えば、秘密表示をしているが、情報の内容の多くが当然に一般情報と認識出来る場合、など
秘密管理処置の具体例
紙媒体
- 当該文章に「マル秘」などを表示
- 当該文章を保管しているファイルに「マル秘」などを表示
- 施錠可能なキャビネットや金庫等に保管
※どれか1つで良い
電子媒体
- 記録媒体に「マル秘」などを付記。または記録媒体を保管するケース・箱に「マル秘」などを貼付
- ファイル名・フォルダ名に「マル秘」などを付記
- 電子ファイルを開いた場合に、画面に「マル秘」が表示されるように電子データー上に「マル秘」などを付記(ヘッダーなど)
- 電子ファイルそのもの、またはフォルダーの閲覧に必要なパスワードを設定
※どれか1つで良い
物件そのものが営業秘密の場合
製造機械・金型・試作品など。物理的に「マル秘」などの表示や金庫等の保管に適さない物
- 扉に「関係者以外立ち入り禁止」の貼り紙をする
- 警備員や入館IDカードゲートなどで部外者の立ち入りを制限する
- 写真撮影禁止の貼り紙
- 物件をリスト化。リストを閲覧・共有化する